2021-03-30 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
その上で、現行協定の五年間における負担実績について確認しますが、光熱水料について、これまでに負担上限額に達したことがあるのか、年度ごとに上限額と実際の日本側の負担実績を防衛省、示してください。
その上で、現行協定の五年間における負担実績について確認しますが、光熱水料について、これまでに負担上限額に達したことがあるのか、年度ごとに上限額と実際の日本側の負担実績を防衛省、示してください。
障害福祉サービス等の自己負担上限額の算出に使っている。保育所等の利用者負担額の算出等に使っている。児童扶養手当の支給額の算出に使っている。 だから、市町村は、低所得の方々の所得情報をこれだけ、これだけというか持って、あるいは収集して、そして適切な社会保障分野の事業を遂行されているということです。
また、医療費助成における患者負担、これについては、現行において既に患者の所得に応じた医療費の負担上限額を設定しており、低所得者に対する医療費負担の軽減が図られております。いずれにしても、医療費負担の軽減が図られております。 いずれにしても、難病法施行五年後の見直しについては、委員から今お話がありましたが、今後、関係審議会において制定時の経緯なども踏まえながら御審議いただくものと考えております。
詳細の制度設計はこれからとなりますが、今般の無償化は、子ども・子育て支援新制度における国が定める負担上限額に相当する保育料を基本に無償化するものと考えていまして、地方自治体が独自に保険料を減免しているか否かにかかわらず無償化するということが基本的な考え方でございます。 利用者の側から見ますと、自治体が独自に減免した後の保育料が新たに負担軽減されるということになります。
この所得段階、あるいは所得段階別の上限額の考え方でございますけれども、家計への影響を考慮して定めるという考え方になっておりまして、具体的には、先生御指摘のとおり、医療保険における高額療養費の所得区分、あるいは負担上限額を参考にしながら設定しているところでございます。
○加藤国務大臣 高額介護サービス費の上限については、市町村民税が課されている世帯の負担上限額は、全国一律で月額四万四千四百円となっております。
難病患者に対する医療費の助成につきましては、難病法の制定に際し、他の医療費助成制度との均衡などを図る観点から、対象については、症状が一定程度以上の方とし、軽症で医療需要が少ないと認められる患者は含めないこと、自己負担上限額につきましては、障害者の医療費助成制度、更生医療を考慮して見直すこととされたものでございます。
そこで、高額介護サービス費の負担上限について質問しようかと思っていたんですけれど、ちょっと時間もなくなってきましたので、この間、財政審の議論の流れを見ておりまして実感しているのは、今後も更なる負担上限額の引上げになっていくんじゃないかと思っているわけです。 これについて、大臣、認識どうですか。今後も負担増になっていくという流れじゃないかと。
○古屋副大臣 まず、障害福祉サービスの方は、複数の事業所からサービスを受けた利用者であっても、利用者負担の合計額を一つの事業所が管理して負担上限額を超えないようにした場合に、その事業所に報酬上の加算を行っており、利用者の支払いが上限額までとなるような取り組みが進められております。
そして、世帯の中で複数の方が介護サービスを御利用される場合であっても、世帯ごとに所得に応じて一カ月の負担上限額を設定しているというような、指摘のような御家族の場合でも一定の配慮は現制度のもとでもなされているところでございます。 なお、冒頭申し上げたように、変わり行く状況の中でどうすればいいのかということについては絶えず考えていかなければいけないというふうに思います。
今年度は、年二回の検査に対しまして、世帯の市町村民税課税年額二十三万五千円未満の世帯では、一回当たりの負担上限額が慢性肝炎では三千円、肝硬変、肝がんでは六千円となるよう、また、住民税非課税世帯では自己負担がないように、こういうことで助成をしておるわけでございます。
この見直しにつきまして、負担能力に応じて負担可能な範囲に自己負担上限額を設けている高額療養費制度において、六十九歳以下においても一定以上の所得を有する方には同様の負担をお願いしているということ、それから、プラス一%の追加負担というのは、平成十四年に七十歳以上の方に導入をされて以来、これは一貫して今日まで適用されてきております。
例えば、七十歳以上の高額療養費制度につきましては、所得の低い方や長期に療養される方に対してはきめ細やかな配慮をする、同時に、現役並み所得区分の方につきましては六十九歳以下と同様の負担上限額とする、そしてまた、一般区分の方々につきましては外来特例と世帯単位の負担上限額を引き上げるといった見直しを段階的に行うことにしておるところでございます。
例えば、労務費のうち娯楽性の高い施設で働く労働者の日本側の負担は廃止をし、また光熱水料等について負担上限額を設定するなどいたしまして、削減努力を行ってきました。
さらに、昨年十二月に経済財政諮問会議で策定されました経済・財政再生計画改革工程表におきましては、負担能力に応じた負担、給付の適正化を図る観点から、入院時の光熱水費相当額に係る患者負担の見直しや、外来上限や高齢者の負担上限額のあり方などの高額療養費制度の見直しなどにつきまして関係審議会などにおいて検討して、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるというふうにされているところでございます。
また、未熟児や特定の慢性疾患を抱えるお子さんの医療費について、自己負担額を公費で助成しており、加えて、高額な医療が必要となった場合は、低所得者に対して一般よりも低い負担上限額を設定するとともに、長期にわたって続く場合にも負担軽減の措置を講じている、そういう施策を厚生労働省として実施されていると承知をしております。
今回は、私ども、ALSなどの人工呼吸器を装着している超重症患者ということを例に出しましたので、こういう人工呼吸器を装着している患者については、特別に自己負担上限額が、所得区分にかかわらず月額千円と、こういう特例を設けていただきました。この特例は、人工呼吸器を装着している患者さんとかその家族含めて大変に御苦労されている方にとっては大変歓迎される措置だというふうに思います。
新たな制度における医療費助成の自己負担上限額、これについて厚生労働省が先日この委員会でも具体的な額の案を示されましたが、当初の案が医療保険の高額療養費制度における高齢者の外来の限度額を参考にしたもので、世帯の年収に応じてゼロ円から最大四万四千四百円という三区分、これを、その後、所得区分を六区分とする案が示されました。
○大臣政務官(赤石清美君) 今の長沢先生御指摘の新たな難病の医療費助成制度の自己負担上限額については、患者団体や与党からの御意見を伺っているところであります。なかなか負担増が厳しいとの意見もいただいているところでございます。
高額療養費制度による負担上限額は、一般的な所得の場合、現役世代で月約八万円となっておりますけれども、高齢者では月四万四千円と低くなっており、これを据え置くことも含め検討してまいりたいと思っております。高齢者が安心して医療を受けられるような十分な配慮をしながら進めていきたいと思っております。
○中根(康)委員 今の二度目の御答弁で、次の難病対策委員会、いつ開かれるかもまたお尋ねしたいんですけれども、ここには間違いなく自立支援医療並みの負担上限額が記入された厚労省案というものが示されるということでよろしいわけですね。その難病対策委員会は、次はいつ予定をされておるんでしょうか。
その際には、やはりこれも議員の御指摘にありましたように、医療保険制度の取扱い等を参考にしまして、市町村民税非課税世帯の本人年収八十万円以下の区分を新たに設けまして、さらに医療費が家計に与える影響などを特に配慮いたしまして、今お話がありましたように、一人当たりの保険医療に係る支出の状況等々から見て負担上限額三千円ということで御提示をしたところでございます。